商工会では、経営に関する不安や問題等を解決するために、いつでもみなさまのお越しをお持ちしています。
商工会は、地域の事業者が業種に関わりなく会員となって、お互いの事業の発展や地域の発展のために総合的な活動を行う団体です。
また、国や都道府県の小規模企業施策(経営改善普及事業)の実施機関でもあり、 小規模事業者 のみなさまを支援するために様々な事業を実施しています。
もちろん小規模企業施策だけでなく、様々な中小企業施策も実施しています。
商工会は、法律(商工会法)に基づいて、主に町村部に設立された公的団体で、全国に1,679の商工会があります。
また、各都道府県には商工会連合会があり、広域的なテーマや専門的なテーマについて、みなさんを支援いたします。 |
![]() 商工会組織図 |
なお、市部には主に商工会議所が設立されており、商工会と同様の活動を行っていますが、組織運営面などで異なる面もあります。 (商工会と商工会議所の比較)
商工会の会員等は、様々な業種の事業者等で、全国で約85万事業者等が加入されています。加入している事業者の割合(組織率)は、全国平均で57.3%です。
幅広い業種の事業者が加入し、これだけの規模と組織率を有する団体は他にはありません。
※数字データは平成25年度商工会連合会実態調査によるものです。
商工会は、小規模企業や中小企業のみなさまを応援します。
商工会と商工会議所の違い
商 工 会 | 商工会議所 | |
根拠法 | 商工会法(昭和35.5.20 公布) | 商工会議所法(昭和28.8.1 公布) |
地区 | 原則として、町村の区域。市町村の区域の一部を地区の全部又は一部とすることもできる。商工会議所および他の商工会との地区重複を禁ずる | 原則として市の区域。市町村の区域の一部を地区の全部又は一部とすることもできる。商工会および他の商工会議所との地区重複を禁ずる |
組織構成 | 商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会 | 商工会議所、日本商工会議所(県連合会は任意組織) |
設立要件 | 地区内の商工業者の2 分の1 以上が会員となること | 特定商工業者の過半数の同意 *特定商工業者とは、従業員20 人以上(商業・サービス業は5 人以上)又は資本金300 万円以上 また通達により管内商工業者数に応じた組織率、財政規模、専任職員数などの基準 が定められている |
会員の規模 | 会員の約9 割が小規模事業者 | 会員の約4 分の3 が小規模事業者(また特定商工業者の事業内容等を法定台帳に登録 することで地域経済活動の太宗を把握) |
主な事業 | ①小規模事業者に対する金融、税務、経理、労働、取引等の相談指導(経営改善普及事業) ②社会保険等の事務代行、記帳継続指導、講習会の開催 ③社会一般の福祉の増進 ④商工業に関する調査事業を行うこと |
①意見の公表、具申、建議 ②商工業についての調査研究、情報・資料の収集・刊行、講習会の開催、検定事業の実施等 ③商工業に関する相談指導(経営改善普及事業) ④その他地区内商工業の振興を図るために必要な事業 |
最高意思 決定機関 |
総会(全ての会員で構成) ただし、会員数が200 人を超える場合は、総代会を設置できる | 議員総会(会員及び特定商工業者から選挙された議員並びに部会等で選任された議員で構成。会員数に応じ議員数は30 人~150 人) |
表決権 (議決権) |
総会(又は総代会)における議決権及 び総代を選ぶ際の選挙権について は、いずれも1 会員1 個 |
会員は部会において、議員は議員総会において1 人1 個の表決権を保有選
議員を選挙する際に会費口数に応じて1 人 |