長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)を推進することを目的に、労働基準法が改正され、
平成22年4月1日施行されました。
主な改正点は、次のとおりです。
①限度時間(例えば1ケ月では45時間)を超える時間外労働の割増賃金率を「25%を超える率」にするよう努めてもらうことになりました。
②1か月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%以上に引き上げられました。
また、この引き上げ分(25%から50%以上に引き上げた差の部分)の割増賃金の支払いに代えて、有給の休暇を付与する制度(代替休暇)が
設けられています。
なお、この②に記載する事項は、当分の間、中小企業には適用が猶予されます。
③年次有給休暇について、労使協定を締結することにより1年に5日を限度して時間単位での取得が可能となりました。

詳しくは、福岡労働局ホームページ
http://www.fukuoka-plb.go.jp/1topics/topics454.html)