労働衛生行政の推進につきまして、平素から格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、今般、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成22年1月25日厚生労働省令第9号)及び労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に
基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件(平成22年1月25日厚生労働省告示第25号)等により、定期健康診断における胸部エックス線
検査等に関して、別紙のとおり改正され、平成22年4月1日から施行されることになりました。

☆リーフレット
定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しに関する改正について(下記本省HPに掲載)
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/index.html)

☆リーフレット
定期健康診断の改正~胸部エックス線検査等の対象者の見直し~
(当局HPに掲載 http://www.fukuoka-plb.go.jp/7eisei/kenko/kenko20.pdf)

今回の改正についてのご質問は、福岡労働局労働衛生課(092-411-4798)まで