経営セーフティ共済が改正されます。

※平成22年7月1日からは、取引先が私的整理(一定条件を満たすもの)を行う場合も「倒産」とし、共済金の貸付けが受けれるようになりました。

(平成23年10月に実施する内容)
・共済金の貸付限度額の引上げ
(3,200万円➜8,000万円(予定))
・掛金の積立限度額の引上げ
(320万円➜800万円(予定))
・掛金月額の引上げ(8万円➜20万円(予定))
・償還期間を貸付額に応じて延長
・早期償還手当金の創設
・申込金の廃止

「各種共済制度等のパンフレット」にパンフレットを掲載しています。