「労働時間等見直しガイドライン」が改正されました!!~年次有給休暇を取りやすい職場とするために~

「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(平成21年12月8日閣議決定)に基づき、平成22年4月1日「労働時間等見直しガイドライン」(労働時間等
設定改善指針)が改正されました。
これにより、年次有給休暇について、取得率の目標設定を検討するほか、労使の話合いの機会において、年次有給休暇の取得状況を確認するとともに、
取得率向上に向けた具体的な方策を検討することになりました。
これから暑い夏を向かえるわけですが、各企業においては、夏季休暇における年次有給休暇の取得促進に向けて、ご検討下さい。
詳しくは、福岡労働局ホームページ
http://www.fukuoka-plb.go.jp/5kanto/rodozikan01.html)をご覧ください。
お問い合わせは、福岡労働局労働基準部監督課(TEL092-411-4862)まで。