福岡県最低賃金が令和5年10月6日から、1時間941円(41円引上げ)となります。
最低賃金引上げには8月31日から拡充された「業務改善助成金」をご活用ください。

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◇最低賃金に関する問合せ先
福岡労働局労働基準部 賃金室
電話番号:092-411-4578
ホームページ:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/

◇業務改善助成金に関する問合せ先
・業務改善助成金コールセンター
電話番号:0120-366-440(平日8:30~17:15)
・福岡働き方改革推進支援センター
電話番号:0800-888-1699(平日9:00~17:00)