①新型コロナウイルス感染症の影響を受けており②2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した場合、事業復活支援金の対象になる可能性がございます。
詳細は、下記をご確認して頂けますようお願い致します。

◇支援金の概要・流れなどについて
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/index.html
<事業復活支援金ホームページ>

◇必要書類について
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/procedure_flow/index.html
<事業復活支援金ホームページ>

◇支援金のお問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
・0120-789-140 ※商工会ではございません

宇美町商工会で行なう「事前確認」に関しまして

宇美町商工会は「支援金の登録確認機関」に該当します。
登録確認機関は以下の流れに記載されている『⑤事前確認』のみを行ないます。
宇美町商工会で事前確認をされる方は、以下の流れに沿って手続きをして頂けますようお願い致します。

①申請該当者であるかの確認
・事業復活支援金のホームページを確認し、ご自身が支援金該当者かご確認ください。

②「宣誓・同意書」のダウンロード及び自署
・中小企業庁のホームページから「宣誓・同意書」をダウンロードし、内容が宜しければ自署して下さい。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_sensei_doui.pdf
<事業復活支援金ホームページ>

③支援金マイページの仮登録(申請ID発番)
・中小企業庁のホームページから、申請の仮登録を行なって下さい。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
<事業復活支援金ホームページ>

④必要書類の準備
・商工会にお立ち寄り頂く前に、以下書類の準備をお願い致します。
(a)本人確認書類(運転免許証等)
(b)履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
(c)売上が減少した月(=対象月)の売上が記載された年度の確定申告書一式
(d)基準期間の11月~3月(=この中に基準月を含む)の売上が記載された年度の確定申告書一式
(e)基準月に行なった「取引先への請求書」、無ければ「領収書の原本」及びその請求書等に記載された会社との取引の事実を判断できる「通帳」
(f)2018年11月から対象月までの中から、基準月を除き任意に選んだ月の「取引先への請求書」、無ければ「領収書の原本」及びその請求書等に記載された会社との取引の事実を判断できる「通帳」
(g)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
(h)アカウントを作成した際の「申請ID」及び「電話番号」
※(c)(d)に関しまして、青色申告の決算書や月次推移損益計算書を用意できない(白色申告等や令和3年度の確定申告書をお持ちでない場合)は、その月の合計金額も記載してある売上台帳もお持ち下さい。

⑤商工会で事前確認
・宇美町商工会に必要書類を用意してお越し下さい。その際、事前に予約のお電話をお願い致します。

⑥支援金の申請
・登録確認機関から事前確認を受けることで、支援金希望者は申請を行うことが出来るようになります。マイページからご自身で申請して頂きますようお願い致します。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
<事業復活支援金ホームページ>

※注意事項
・宇美町商工会は、申請者が給付対象であるかの判断は行なえません
・宇美町商工会が行なえる範囲は①帳簿等の書類の有無②給付対象の理解などに関する確認の2点であり、支援金の給付を保証することは一切できません
・宇美町商工会では、支援金申請の代行・サポートは行っておりませんのでご了承下さい。
・必要に応じて、書類のコピー等をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
・予約の方を優先させて頂くため、事前確認を行なうまでに時間を要する可能性や、場合によっては事前確認を行なえない事もございます。ご了承下さい。

※サポートが必要な方は、中小企業庁指定のコールセンターにご連絡下さい。
<0120-789-140>

<例,単位:万円>

11月 12月 1月 2月 3月
2021年11月~2022年3月 100 100 100 100 50
2020年11月~2021年3月 100 100 100 100 30
2019年11月~2020年3月 100 100 100 90 99
2018年11月~2019年3月 100 100 100 90 50

◇対象月:2022年3月
◇基準月:2020年3月(←30%以上50%未満の減少です)
◇基準期間:2019年11月~2020年3月(←この期間の売上の証明が必要です)
※2021年3月より売上が上がっていますが、2020年3月よりは下がっているので給付対象者です。
※2021年2月より対象月の売上は50%減少していますが、同じ月で算定するので対象外です。
※あくまでも例であり、特例等により算定方法が変わる場合もあるのでご了承下さい。