2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、1~3月の売上が50%以上減少された事業者の方は、一時支援金の給付対象となる可能性がございます。
詳細は下記をご確認して頂けますようお願い致します。

◇支援金の概要・流れなどについて
https://ichijishienkin.go.jp/
<中小企業庁ホームページ>

◇申請期間・給付対象者等について
https://ichijishienkin.go.jp/overview/index.html#tab-kojin
<中小企業庁ホームページ>

◇必要書類について
https://ichijishienkin.go.jp/procedure_flow/index.html#tab-kojin
<中小企業庁ホームページ>

◇支援金のお問合せ・相談窓口・申請サポート会場電話予約窓口
・0120-211-240 ※商工会ではございません

 

宇美町商工会で行なう「事前確認」に関しまして

宇美町商工会は「支援金の登録確認機関」に該当します。
登録確認機関は以下の流れに記載されている『⑤事前確認』のみを行ないます。
宇美町商工会で事前確認をされる方は、以下の流れに沿って手続きをして頂けますようお願い致します。

 

①申請該当者であるかの確認
・中小企業庁のホームページを確認し、ご自身が支援金該当者かご確認ください。

②「宣誓・同意書」のダウンロード及び自署
・中小企業庁のホームページから「宣誓・同意書」をダウンロードし、内容が宜しければ自署して下さい。
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
<中小企業庁ホームページ>

③支援金マイページの仮登録(申請ID発番)
・中小企業庁のホームページから、申請の仮登録を行なって下さい。
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
<中小企業庁ホームページ>

④必要書類の準備
・商工会にお立ち寄り頂く前に、以下書類の準備をお願い致します。
(a)本人確認書類(運転免許証等)
(b)履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
(c)2019年以降の確定申告書の控え
(d)2019年1月以降の売上台帳・請求書・領収書
(e)2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
(f)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」
※(c)に関しまして、必ず中小企業庁のホームページを確認し、申請に必要な申告書をお持ち下さい。
※(e)に関しまして、(d)に記載されている企業から入金・出金の事実が確認できる通帳をご用意下さい。

⑤商工会で事前確認
・宇美町商工会に必要書類を用意してお越し下さい。その際、事前に予約のお電話をして頂き、また仮登録した際の申請IDを教えて頂けますようお願い致します。

⑥支援金の申請
・登録確認機関から事前確認を受けることで、支援金希望者は申請を行うことが出来るようになります。マイページからご自身で申請して頂きますようお願い致します。
https://reception.ichijishienkin.go.jp/login
<中小企業庁ホームページ:一時支援金ログインページ>

※注意事項
・宇美町商工会は、申請者が給付対象であるかの判断は行なえません
・宇美町商工会が行なえる範囲は①帳簿等の書類の有無②給付対象の理解などに関する確認の2点であり、支援金の給付を保証することは一切できません
・宇美町商工会では、支援金申請の代行・サポートは行っておりませんのでご了承下さい。
・必要に応じて、書類のコピー等をさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。

※サポートが必要な方は、中小企業庁指定のコールセンターにご連絡下さい。
<0120-211-240>