福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されました。

 ☆地域別最低賃金~1時間701円(H24.10.13効力発生)

 ☆特定最低賃金(H24.12.10効力発生)

  • 製鉄業、鉄鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業~1時間835円
  • 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業~1時間793円
  • 輸送用機械器具製造業~1時間816円
  • 百貨店、総合スーパー(※1)~1時間764円
  • 各種商品小売業(※2)~1時間710円
  • 自動車(新車)小売業~1時間807円

※1※2 衣食住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業員が常時50人以上のものを百貨店、総合スーパー、従業者が常時50人未満のものを各種商品小売業といいます。各種商品小売業最低賃金は平成15~24年の間金額が改定されてません。

特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間701円)が適用されます。

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(℡:092-411-4578)

または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。

パンフレットはこちら福岡県の最低賃金