事業場の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げのための業務改善経費の2分の1(上限100万円)を支給します。

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(℡092-411-4578)までお尋ねいただくか、福岡労働局ホームページでご確認ください。

ホームページアドレス・・・http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

業務改善助成金の申請の手引き