最低賃金の改定のお知らせ
福岡県の最低賃金が以下のとおり改定されます。

(地域別最低賃金)
福岡県最低賃金 1時間695円(平成23年10月15日効力発生)

(特定最低賃金)平成23年12月10日効力発生

①製造業、鉄鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
~1時間828円
②電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
~1時間786円
③輸送用機械器具製造業   ~1時間809円
④百貨店、総合スーパー(※1)~1時間758円
⑤各種商品小売業(※2)   ~1時間710円
⑥自動車(新車)小売業    ~1時間800円

※1※2 衣,食,住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれか主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従業者が常時50人以上のものを百貨店,総合スーパー、従業者が常時50人未満のものを各種商品小売業といいます。各種商品小売業最低賃金は、平成15~23年の間金額が改定されてません。
特定最低賃金に該当しない産業は、福岡県最低賃金(1時間695円)が適用されます。
詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(℡092-411-4578)
または、お近くの労働基準監督署までお尋ねください。