本年度より最低賃金引上げに向けた中小企業への支援事業として、新たに次の制度が開始されました。
1 無料相談窓口の設置
最低賃金の引き上げにより大きな影響を受ける中小企業事業主の皆さんのために、経営面と労働面の相談について、専門家がワン・ストップで
対応します。
2 業務改善助成金の支給
事業場の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対して、賃金引上げのための業務改善経費の2分の1
(上限100万円)を支給します。

詳しくは、福岡労働局労働基準部賃金課(092-411-4578)までお尋ねいただくか、福岡労働局ホームページでご確認下さい