平成21年4月に米穀事業者に対し、米穀の譲受け、譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務づけることを内容とし制定されました。

●対象品目
米穀(玄米・精米等)、米粉やこうじ等の中間原材料、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん
対象事業者は、生産者を含め、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う全ての事業者になります。

1情報の記録・保存(平成22年10月1日施行)
●記録・保存事項
品名、産地、数量、搬入、搬出等を行った年月日等、取引先名、搬入・搬出を行った場所

2産地情報の伝達(平成23年7月1日施行)
●事業者間における産地伝達
対象品目を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等又は容器包装等に記載することによる産地情報の伝達が必要です。

●一般消費者への産地情報の伝達
米トレサ法に基づき、包装に記載、店内に掲示するなどの方法により産地情報を伝達する必要があります。
なお、JAS法で義務づけられている場合は、JAS法による表示をしてください。

[問合せ先] 農林水産省九州農政局
福岡農政事務所食糧部計画課
電話 092-281-8261
米トレサ法HP
http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html

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