事業主の皆さまへ

育児・介護休業法が改正されます!
☆少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます!

【育児・介護休業法 改正のポイント】
①子育て中の働き方の見直し
3歳未満の子を持つ労働者について短時間勤務制度の設置を事業主に義務付けるとともに、所定外労働免除の制度を創設する。
②父親も子育てができる働き方の実現
・父母ともに育児休業をする場合、育児休業可能な子の年齢を2カ月延長する。
・配偶者の産後休業中に育児休業を取得した場合、再度の休業を可能とする。
・配偶者が専業主婦(夫)の場合にも、労使協定により育児休業の申出を拒否することができる規定を廃止する。
③子育て・介護の状況に応じた両立支援制度の整備
・子の看病休暇を拡充する(子一人につき年5日(年10日を上限))
・介護休暇制度を創設する(要介護者一人につき年5日(年10日を上限))
④実効性の確保その他の規定の整備
・都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
・苦情の自主的解決に係る努力義務を創設する。
・勧告に従わない事業主を公表し、虚偽報告等に過料を課する規定を創設する。

【施行期日】
①~③は公布日から1年以内の政令で定める日。ただし、一部の規定は、一定の中小事業主について公布日から3年以内の政令で定める日。
④のうち調停については、平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。

問合せ先 福岡労働局雇用均等室 TEL(092)411-4894 http://www.fukuoka.plb.go.jp