平成19年5月に「改正消費生活製品安全法」が施行され、重大製品事故が発生した場合、製造事業者ならびに輸入事業者に対して、国への事故報告が義務づけられるとともに、状況によっては製品回収(リコール)などの危険防止対策を講じるよう命じられる等、企業における消費者保護に向けた積極的な対応がこれまで以上に求められています。
また、本年5月26日の経済産業省 産業構造審議会 消費経済部製品安全小委員会において「リコールの課題と今後のあり方について(http://www.meti.go.jp/committee/materials2/data/g90526bj.html)」が示され、その中で「中小事業者等財務基盤が強靭でない企業の場合には」、消費者保護、経営基盤確保の観点から「リコール保険の加入等によりリスクヘッジする措置が重要である。」と明記されています。
さらに、中小企業3団体(全国商工会連合会・日本商工会議所・全国中小企業団体中央会)が実施している、中小企業PL保険制度の「リコール費用担保特約」についても、中小企業向けの制度として具体的に紹介されたうえで、「中小企業においては、リコール保険に加入する等の対策が望まれる。」と明記されています。
《「リコール費用担保特約パンフレットは各種共済制度等のパンフレットにあります。》

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