福岡県最低賃金が次のとおり改訂されます。
平成29年10月1日から
1時間789円(24円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
(問い合わせ先)
福岡労働局労働基準部 賃金室
☎092-411-4578 FAX092-411-4875
ホームページアドレス http://fukuoka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
福岡県最低賃金が次のとおり改訂されます。
平成29年10月1日から
1時間789円(24円アップ)
雇う上でも、働く上でも、最低限のルール。
使用者も、労働者も、必ず確認、最低賃金。
(問い合わせ先)
福岡労働局労働基準部 賃金室
☎092-411-4578 FAX092-411-4875
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