個人情報の保護に関する法律が改正されたことにより、これまで適用除外となっていた、取り扱う個人情報に係る個人の数が5,000件以下であった事業者においても、改正後は個人情報取扱事業者となります。
また、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」が平成28年1月1日に施行されることにより、全ての事業者において、従業員のマイナンバーの把握や書類への記載などが義務化されるため、業務フローの変更や情報システム改修などの対応が必要となります。
これを受け、中小企業者に対して、個人情報及びマイナンバーの適正な取扱いの促進を図り、改正個人情報保護法及びマイナンバー制度への対応について周知するため、経済産業省主催による説明会を開催します。

(1)開催日時及び場所
2月10日(水)  10:00~12:00 福岡合同庁舎新館3階

(2)説明会内容
第1部:改正「個人情報の保護に関する法律」の制度概要
第2部:「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の制度概要及び「特定個人情報の適正な取扱い」の説明
その他  質疑応答等

(3)参加費
無料

(4)参加対象者
中小企業・小規模事業者

(5)参加申込方法
以下の本セミナー専用のホームページよりお申込み下さい。
http://www.metijoho.go.jp/