我が国では年間3,649万トン(平成17年度)ものゴミが家庭から排出され、

そのうち容器包装廃棄物が約6割(容積比)を占めています。

このため、関係者が協力して容器包装の減量化やリサイクルを進め、

資源の有効利用と生活環境の保全を図ることが重要となっており、こうし

た容器包装廃棄物を資源へと甦らせるために、平成12年4月に完全施行し

たのが「容器包装リサイクル法」です。

 1.すべての人々が役割を担う

 

容器包装リサイクル法は、効率的なリサイクルシステムを創り、スムーズ

に機能させるためにすべての人々の役割を明確に規定しています。「消

費者は分別排出を行う」「市町村は分別収集を行う」「事業者はリサイクル

の義務を担う」…このどれが欠けてもゴミは資源へと生まれ変わることが

できません。

 

 2.事業者がリサイクル義務を負う容器包装

 

対象となるのは、ガラス製容器、ペットボトル、プラスチック製容器包装、

紙製容器包装となります。

 

 3.事業者のリサイクル義務と履行方法

 

対象となる容器を利用または製造する事業者、包装を利用する事業者

(いずれも輸入を含む)は、利用したり製造したりした量に応じて、リサイク

ル(再商品化)を行わなければなりません。この義務を果たす方法のひと

つには、容器包装リサイクル法に基づき指定を受けた(財)日本容器包装

リサイクル協会への委託があります。

※一定の小規模事業者は本法の適用除外となっています。

 

 4.お問い合わせ先など

 

制度の詳細は、(財)日本容器包装リサイクル協会のホームページでご覧

になれます。

また、法律の概要・特定事業者の判断に関するご相談等は、同協会コー

ルセンター(TEL:03-5251-4870)にお問い合わせ下さい。

 

■対象事業者の範囲について

容器包装リサイクル法での特定事業者とは、再商品化義務を担う事業者の

ことで、特定容器を利用する特定容器利用事業者、特定容器を製造する特

定容器製造等事業者および特定包装を利用する特定包装利用事業者の3

つの事業者をさします。この事業者には輸入事業者も含まれます。ただし、

下表のように摘用猶予または摘要除外になる場合があります。

 
■小規模事業者(義務対象外)とは
業種
売上高(注1)
従業員(注2)
 製造業等
2億4,000万円以下
かつ20名以下
 商業、サービス
7,000万円以下
かつ5名以下

(注1)すべての事業の売上高の総額

(注2)常時使用する従業員の数